レーダーリフレクターの基準が改正されました。新しい基準ではレーダー断面積が0.3m2以上から『水平方向360°のうち240°以上にわたって、レーダー断面積が2.5m2以上であること。レーダー断面積が2.5m2未満となる方向が10°以上連続しないこと』と平成20年7月1日に改正されました。 但し、実際の施行は平成22年10月1日以降に建造又は建造に着手された船舶に対して適応となります。 また『平成22年10月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶の航海用レーダー反射器については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる』とあります。 従って平成22年10月1日以前に既に検査を受けている船舶で、中間検査、定期検査の時にレーダーリフレクターを紛失、又は破損した船舶については新基準の物でなくてもレーダーリフレクターを搭載すれば検査に合格する事ができます。